そもそも
社会保険労務士
人事・労務管理、社会保険の専門家であることを示す国家資格のこと。社労士(しゃろうし)と呼ばれることもあり、独立開業して活動する開業社労士や企業の人事・総務部等で勤務する勤務社労士などが存在する。その業務内容は、主に、各種社会保険の手続代行業務、就業規則などの書類作成業務、人事制度の設計や労務管理に関するコンサルティング業務などである。
特定社会保険労務士
社会保険労務士の中でも、紛争解決手続代理業務試験に合格し、個々の労働者と使用者の間で起こった紛争の解決のための裁判外紛争解決手続(ADR)において代理人となることができる社会保険労務士のこと。特定社会保険労務士が代理人となることができるADRは、以下のとおりである。
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争の目的価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
法律
労働基準法
労働者の労働条件について最低基準を定めた法律のこと。使用者と労働者は、形式上、賃金や労働時間などの労働条件について、対等平等な立場において契約を結ぶことができることになっている。しかし実際には、使用者がはるかに有利な立場にあり、両者の自由に任せ、この状況を看過すれば、労働者は劣悪な労働条件を強いられることになると考えられたことから、労働者を保護するために、民法上の雇用契約について一定の制限が設けられた。なお、この法律は、労働者を使用するすべての事業または事業所に適用される。
労働安全衛生法
職場における労働者の安全と健康を確保することと、快適な作業環境づくりの促進することを目的とした法律のこと。この目的達成のために、労働災害を防止する様々な基準を定め、責任体制の明確化、自主的活動の促進など、総合的計画的な対策を推進している。衛生管理者、産業医などの各種責任者の選任義務や健康診断の実施義務、機械・有害物の規制などがこの法律に定めがある。
官公署
厚生労働省
「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進することを理念とする行政機関。
都道府県労働局
労働基準法等の監督機関として各都道府県に1つずつ置かれている機関。
基本用語
社会保険(広義)
医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の総称。疾病、老齢・障害、失業、労災事故、介護等は生活上発生しうるリスクであり、このリスクに対し保険給付が受けられるよう保険制度が整備されている。
社会保険(狭義)
「社会保険(広義)」のうち、医療保険、年金保険および介護保険を指して呼ぶ。
労働法
労働者
労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義され、労働契約法では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義される。
使用者
労働基準法では、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義され、労働契約法では「使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定義される。